アマゾン・楽天・ヤフーなどを指定
経済産業省は4月1日、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(取引透明化法)」の規制対象となる事業者を指定した。また同日、デジタルプラットフォームを利用する事業者のための取引相談窓口も設置した。
同法は、デジタルプラットフォームにおける取引の透明性や公正性が低いことなどが懸念されたことから、昨年5月に成立し、今年2月1日に施行された。
同法では、デジタルプラットフォーム提供事業者のうち、特に取引の透明性や公正性が求められる事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象とするとされている。
今回、規制対象となった事業者は、物販総合オンラインモールのアマゾンジャパン、楽天グループ、ヤフーと、アプリストア運営事業者のApple・iTunes、Google。
上記の事業者は規定により、取引条件などの情報の開示と自主的な手続・体制の整備を行うことが義務付けられる。また毎年度、実施した措置や事業の概要についての自己評価報告書を提出することも義務付けられる。
デジタルプラットフォーム取引相談窓口について
デジタルプラットフォーム取引相談窓口では、専門の相談員が取引に関する悩みや相談に無料で応じ、アドバイスを行うという。
オンラインモール利用事業者向けの窓口は、公益社団法人日本通信販売協会に、アプリストア利用事業者向けの窓口は、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラムに設けられている。
(画像は経済産業省ホームページより)
経済産業省 ニュースリリース
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